せっかく仕事を覚えたところなのに、すぐに転職されては困ると考えて、労働者が退職する場合に一定額の違約金を支払うよう定めたり、あるいは雇用契約中の不履行や不法行為があった場合にそなえて一定額の損害賠償を支払うことを約束させることは禁止されています。このような、いわゆる、労働を強要したり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、退職の自由を奪うという理由から禁止されています。民法の契約自‥山の原則から言えば、契約締結に際しての違約金の定めや損害賠償額の予定は認められているのですが、労働契約の場合には雇用関係の継続を不当に強要することになるため、これを禁止しているのです。これに反した契約は無効となり、違反した使用者に対しては6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科されます。以下、損害賠償予定が問題となったケースを考えてみましょう。また、勤怠管理システムを採用する会社が増えてきているそうです。
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