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「居住用財産の買換え特例

税金の控除ではなく、税金をそっくりそのまま繰り延べる(今の時点で払わずにすませる)という方法です。「3000万円特別控除」を使っても、まだ売却益が出て課税されてしまうというかたで、今は税金を支払いたくないという方であれば、ここで紹介する「居住用財産の買換え特例」という方法を用いるのも一つの方法です。この方法によれば、買い換え時点での実質的な、税負担をかからなくすることができます。ただし、その適用条件は、先の「3000万円特別控除」と比べると、少し厳しいものがあり、一般の売り主さんにとっては、なじみ難い性質の特例といえます。この買換え特例の適用上の諸条件は以下のとおりです(99年3月31日まで適用)。〈売却物件の条件〉「売却した年の1月1日までに所有期間が10年を超えており、本人が10年以上住んでいること」「・3000万円特別控除が受けられる条件を満たしていること」「・売却価格が適正であること」〈購入物件の条件〉「・居住用の住宅であり、かつ、本人が購入した翌年の翌年末までに住むこと」「・前の住宅を売却した年の前年から翌年の年末までに購入したものであること」「土地の床面積は500平方メートル以下、建物の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下」「・中高層耐火共同住宅は築20年以内」「・購入価格が適正なものであること」なお相続・遺贈の場合、親や祖父母との同居を含め30年以上住んでいる必要があります。このように「居住用財産の買換え特例」は適用の条件がかなり厳しく、また、いずれ買い換え先の物件を売却するときには課税される「税金の繰り延べ」にすぎません。先で紹介した「3000万円特別控除」とどちらがいいのかを比較すれば、将来的なことを考え合わせ、いずれ何らかの理由で買い換えることを想定するならば「3000万円特別控除」を利用した方がいいと思われます。

洗剤のミックスは洗浄力を落とす

別々に入れるのは面倒だからと、洗剤から柔軟剤まで何でも最初に入れてしまうのは、それぞれの効果を半減させるもと。たとえばノリ剤は、最初から入れると、洗いの段階で洗い流されてしまい、まったく意味をなさない。すすぎのあとに入れるのが正しいタイミング。柔軟剤も同様で、やはりすすぎのあとに入れないと、効果はあがらない。塩素系漂白剤は、酵素入り洗剤といっしょに使うと、酵素の働きが弱まり、汚れ落ちが悪くなる。酵素入り洗剤と併用するときは、酸素系のものにすること。また、軽い汚れものの場合、一回洗っただけなら洗剤の洗浄力は十分に残っている。新たに洗剤を入れなくても、もう一回使えることが少なくない。洗浄力が残っているかどうかの目安は、水を注いだときの泡の状態。水を入れてもブクブクと泡立たず、スーツと消えてしまうようなら新しい洗剤を入れる必要がある。このとき注意したいのは、汚れた水に洗剤をつぎ足さないことだ。水はいったん汚れてしまうと、新たに洗剤を入れても汚れを落とす力は回復しない。汚くなった水はすべて捨てて、新たに水と洗剤を入れなおすことだ。

電気スタンドをより明るくするには

仕事や勉強に集中するためには、机の上をより明るくしたほうがいい。そこで、最近はインバーター付きの電気スタンドがよく売れているが、これは値段が高い。新しい電気スタンドをわざわざ買ってこなくても、古いものでも十分に明るく使うコツはある。スタンドを明るくするのは簡単なことで、アルミホイルを用意するだけ。これをスクンドのかさの部分に貼りつければ、スタンドの光がアルミホイルに反射してルクスを上げてくれる。なお、消費電力が同じ場合、直管型のほうが丸型よりも明るい。それぞれ30Wの蛍光灯の長さを比べた場合、直管型の長さは63センチで、丸型は54センチ。つまり、直管型のほうが光る部分が多いのだ。さらに、丸型は内側にも光が出ているので光量にロスがある。また、蛍光灯の管の内側には蛍光体が塗ってあるものだが、丸型はカーブがあって蛍光体がはがれやすいため、接着剤が混ぜてある。このことも、光の効率を悪くしている。